この貸し付けは、厚生労働省の要綱に基づく制度です。他の貸付制度が利用できない、低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
貸付条件 鎌ケ谷市内に6ヶ月以上在住の方
連帯保証人を立てることができる方
1 更生資金
| 生業を営むのに必要な経費 | |
| 就職又は、技能を修得するために必要な支度をする経費 生業を営み又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要 な経費及びその技能修得期間の中生計を維持するために必要な経費 |
貸付限度額 1,100,000円以内 |
2 障害者更生資金
| 生業を営むのに必要な経費 | |
| 就職又は、技能を修得するために必要な支度をする経費 生業を営み又は就職するために必要な知識、技能を修得するのに必要 な経費及びその技能修得期間中の生計を維持するために必要な経費 |
貸付限度額 1,300,000円以内 |
3 福祉資金
| 結婚・出産・葬儀に必要な経費 | |
| 障がい者が身体機能の回復のための器具の購入や日常の便宜を図るための用具の購入に必要な経費 | 貸付限度額 800,000円以内 |
| 転宅に必要な経費 | 貸付限度額 500,000円以内 |
| 障がい者自動車購入資金 | 貸付限度額 2,000,000円以内 |
4 住宅資金
| 住宅の増築・改築・拡張・補修または、保全に必要な経費 |
5 修学資金
| 修学に必要な経費・入学に必要な経費 | 貸付限度額 高校・専修学校・大学により貸付額が異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
6 療養・介護資金
| 負傷及び疾病の療養に必要な経費 | |
| 介護サービスに必要な経費 | 貸付限度額 1,700,000円以内 |
7 災害援護資金
| 災害を受けたことによる困窮から自立するために必要な経費 |
8 離職者支援資金
| 生計中心者が再就職するまでに必要な経費 |
9 長期生活支援資金
| 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保に貸し付けられる生活資金として必要な経費 |
高齢者及び重度障がい者居室等増改築・改造資金
(千葉県の貸付制度)
| 高齢者や重度障がい者が家族と同居するために必要な専用居室の整備や、 付随する玄関、炊事場、浴室、トイレ、洗面所、出入箇所のスロープの設 置等、総合的な居住環境の整備のために必要な経費 |
| 一時的に生活に困っている・他からの借入が困難な世帯を対象に一時的に資金をお貸しする制度です。 |