事業・サービス
「誰もが生きがいを持ち支え合えるまち」の実現をめざして
事業・サービス
日常生活自立支援
在宅で日常生活を送る上で、適切な福祉サービスを利用するための手続きや、毎日の生活に欠かせないお金の出し入れが困難な高齢者、障がい者の方が、地域で安心して生活するためのお手伝いをおこないます。
利用の対象
- 在宅で生活されている高齢者や障がい者で、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理などを自らおこなうことが困難な方。
- 利用に必要な契約内容が理解できる方。
サービスの種類と内容
(1)福祉サービス利用援助
福祉サービスについての情報提供や助言をおこないながら、利用手続きや利用料金の支払いを支援したり、サービス提供事業者に対する苦情解決制度を利用する手続きをお手伝いします。
(2)財産管理サービス
医療費、税金、公共料金などの支払いや日常生活に必要な預金の出し入れなどをお手伝いします。通帳をお預かりしながらこれらの支援をおこなうこともできます。
(3)財産保全サービス
年金証書、預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、実印、銀行印などをお預かりして、金融機関の貸金庫に保管します。
財産保全サービスのみの利用はできません。また、宝石、骨董品、貴金属類、株券、有価証券などはお預かりできません。
利用料金
●年会費 3,600円(月額 300円)
●年会費 3,000円(月額 250円)※財産保全サービスの場合
●生活支援員による支援は有料
●利用料 1時間半未満 1,000円
*相談や支援計画の作成は無料
*弁護士・司法書士・社会福祉士紹介サービスは無料
*生活保護世帯は無料
利用までの流れ
「鎌ケ谷市社協」が相談窓口です。お困りの際はご相談ください。
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「鎌ケ谷市社協」の専門員が、本人の状況をうかがいながら、本人宅を訪問し、面談の上、利用の意思を確認します。
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契約締結審査会では、法律・医療・福祉分野の専門家が、利用者の契約にあたっての判断能力の有無や支援内容が適しているかどうかの審査をおこないます。
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本人と「鎌ケ谷市社協」の間で、日常生活自立支援事業を利用するための契約を結んでいただきます。
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生活支援員が「支援計画」にそって、定期的にご本人宅を訪問してサービスを提供します。
安心して利用するために
安心して利用するために、千葉県社会福祉協議会の中にサービス提供を監視したり、苦情受付などの「運営適正化委員会」があり、適正な事業運営に努めています。
利用できない場合があります
障がいの程度が重い場合、直接本人と契約できないことになります。この場合は、先に家庭裁判所で代理人を選任してもらう手続き(成年後見制度)を利用してください。代理人との間で契約することができれば、サービスを受けることができます。
成年後見制度に関する問い合せ
千葉家庭裁判所 松戸支部
電話(047)368-5742
千葉県弁護士会高齢者等支援センター
電話(043)227-8431
社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部
電話(043)246-2666
千葉県社会福祉士会・成年後見センター「ぱあとなあ千葉」
電話(043)238-2866
日常生活自立支援事業に関する問い合せ
鎌ケ谷市社会福祉協議会 電話 (047)444-2231