事業・サービス
「誰もが生きがいを持ち支え合えるまち」の実現をめざして
事業・サービス
資金貸付事業
1. 生活福祉資金貸付事業
この貸付は、厚生労働省の要綱に基づく制度です。他の貸付制度が利用できない、低所得者、障がい者又は、高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指し、社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
貸付対象
資金の貸付の対象となる世帯は、下記のとおりです。
- 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難である世帯
- 身体障がい者、知的障がい者、身体障がい者の属する世帯
- 65歳以上の高齢者の属する世帯
連帯保証人
原則、資金の申込時に連帯保証人が必要になりますが、連帯保証人がいない場合でも、申込できます。
利子
連帯保証人を立てる場合は、無利子となります。連帯保証人がいない場合は年1.5%の利子がつきます。
(1)総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 |
---|---|---|
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 |
(2)福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金(掲載しているのは目安額になります。)
福祉費 | 生業を営むために必要な経費 | 460万円 |
---|---|---|
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 技能習得する期間が 6カ月程度 130万円 1年間程度 220万円 2年間程度 400万円 3年間程度 580万円 |
|
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 250万円 | |
福祉用具等の購入に必要な経費 | 170万円 | |
障がい者自動車購入に必要な経費 | 250万円 | |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 513.6万円 | |
負傷又は疾病の療養にかかる必要経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 療養期間が1年を超えないときは170万円 | |
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円 | |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 150万円 | |
冠婚葬祭に必要な経費 | 50万円 | |
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | 50万円 | |
就職、技能習得等の設置に必要な経費 | 50万円 | |
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 50万円 | |
緊急小口資金 | 下記の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用 ●医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき ●給料等の盗難によって生活費が必要なとき ●火災等被災によって生活費が必要なとき ●その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
10万円以内 |
(3)教育支援資金
低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | (高校)月3.5万円以内 (高専)月6.0万円以内 (短大)月6.0万円以内 (大学)月6.5万円以内 |
---|---|---|
就学支度費 | 低所得世帯に属する高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 |
(4)不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対して、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 土地の評価額の7割程度 月30万円以内 |
---|---|---|
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割)・貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内) |
2. 福祉資金(鎌ケ谷市社会福祉協議会の貸付制度)
福祉資金 (鎌ケ谷市社会福祉協議会の貸付制度) |
一時的に生活に困っている・他からの借入が困難な世帯を対象に一時的に資金をお貸しする制度です。 | 貸付限度額については、 直接お問い合わせ下さい。 |
---|
詳細についてはお電話にてお問い合わせ下さい。
問い合わせ先 鎌ケ谷市社会福祉協議会 電話 047-444-2231